1949-05-24 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第43号
そして第十七條国立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門におかれる支部図書館、及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。その下に字を一字下げて、附則中「五月二十日」を「五月二十五日」に改める。こういうふうにしていただき、そのほかにまた附則中という文句があるわけであります。つまり図書館法の附則の問題と、全体法の附則と二つあるわけであります。
そして第十七條国立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門におかれる支部図書館、及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。その下に字を一字下げて、附則中「五月二十日」を「五月二十五日」に改める。こういうふうにしていただき、そのほかにまた附則中という文句があるわけであります。つまり図書館法の附則の問題と、全体法の附則と二つあるわけであります。
それは十七條のところに「国立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。ということで「附則中「五月二十日」というのを「五月二十五日」に改める。」こういうことに直したいという字句整理の方の関係から起つて來る問題であります。
この図書館は勿論国立國会図書館の支部である。而してこの図書館長の任命或いは図書館の又その支部を設ける。こういう規定を設げた次第であります。第四に簡易裁判所の第一審判決は、現在におきましてはこの控訴は地方裁判所になされるのでありますが、新刑事訴訟法の施行によりまして、來年一月一日からはこれを高等裁判所に控訴審を一括して管轄せしめる。こういうふうに改めたのです。